神奈川県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業にかかる慰労金交付要領
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/63527/2iroukinyouryou.pdf
(趣旨)
第1条 神奈川県の交付する、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業にかかる慰労金(以下「慰労金」という。)については、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱」(令和2年6月16日付け医政発0616第1号・健発0616第5号・薬生発0616第2号厚生労働省医政局長・厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬・生活衛生局長通知別紙。以下「国の実施要綱」という。)、「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱」(令和2年6月16日厚生労働省発医政0616第1号・厚生労働省発健0616第6号・厚生労働省発薬生0616第65号厚生労働事務次官通知別紙。)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。
(目的)
第2条 医療機関等に勤務する医療従事者や職員(以下「医療従事者等」という。)が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、①感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと、②継続して提供することが必要な業務であること、及び③医療機関での集団感染の発生状況から、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
(慰労金の給付)
第3条 慰労金は、国の実施要綱3.(17)に基づき、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県等から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者等に対し給付する。
2 慰労金の金額は、別表のとおりとする。
(慰労金の申請等)
第4条 慰労金の給付を受けようとする場合、原則として、医療機関等が、医療従事者等から委任を受けて代理申請・受領を行い、医療機関等から医療従事者等に給付するものとする。医療従事者等から委任を受けて代理申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定する期日までに給付申請書(様式第6号)、医療機関等情報(様式第1号)及び給付対象内訳(様式第2号)を神奈川県国民健康保険団体連合会を通じて、神奈川県知事(以下「知事」という。)に提出するものとする。この場合において、申請者は、慰労金を医療従事者等に支給する際に要する振込手数料の額を知事に請求できるものとする。
2 前項の規定に関わらず、やむを得ない場合には、医療従事者等から県への個別での申請を妨げない。
3 前項の規定により個別の申請を行う場合は、医療従事者等はあらかじめ指定する期日までに給付申請書(様式第9号)を知事に提出するものとする。
医療機関・薬局等における感染拡⼤防⽌等⽀援事業について
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/63527/shienkin.pdf
1 目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる。医療機関・薬局等において、院内等での感染拡⼤を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡⼤防⽌等の⽀援を⾏うことを⽬的とする。
2 対象医療機関・薬局等
新型コロナウイルス感染症の疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内等での感染拡⼤を防ぐための取組を⾏う医療機関・薬局・訪問看護ステーション・助産所(対象となる医療機関
(病院、医科診療所及び⻭科診療所)は保険医療機関、薬局は保険薬局、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限る。)
3 対象事業及び上限額
(1)対象事業
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡⼤防⽌対策や診療体制確保等に要する費⽤(従
前から勤務している者及び通常の医療の提供を⾏う者に係る⼈件費は除く)「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受⼊れのための救急・周産期・⼩児医療体制確保事業」の⽀援⾦⽀給事業と重複して補助を受けることはできない。
(2)上限額
・ 病院 200万円+5万円×病床数
・ 有床診療所(医科・⻭科) 200万円
・ 無床診療所(医科・⻭科) 100万円
・ 薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円
4 給付方法等
・ ⽀援⾦の給付については、①医療機関等から神奈川県国保連合会を通じて都道府県に感染拡⼤防⽌対策や診療体制確保等に要する⾒込みの費⽤(令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31⽇)について、概算で給付申請を⾏い、②都道府県から医療機関等に対して、概算払いで⽀援⾦を交付し、③事業実施後に精算(領収書の提出等)します。・ なお、給付申請時に既に事業を完了している医療機関等においては、概算での申請ではなく、実際に事業に要した額で申請して差し⽀えありません。
5 問合せ先
(1)医療機関等からの制度等の照会に対応する問合せ窓⼝
コールセンター 0120-786-577
電話受付時間 平⽇ 9:30〜18:00
(2)神奈川県における運⽤・申請等に関する問合せ先
神奈川県慰労⾦・⽀援⾦(医療)専⽤ナビダイヤル 0570-033-160
電話受付時間 平⽇ 10:00〜17:00(8 ⽉ 12 ⽇(水曜⽇)から開始)
6 感染拡⼤防⽌対策の例
(1)医科医療機関
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を⾏う。
② 待合室の混雑を⽣じさせないよう、予約診療の拡⼤や整理券の配布等を⾏い、患者に適切な
受診の仕⽅を周知し協⼒を求める。
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイ
アウト変更、診療順の⼯夫等を⾏う。
④ 電話等情報通信機器を⽤いた診療体制を確保する。
⑤ 感染防⽌のための個⼈防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の院内感染防⽌対策(研修、健康管理等)を⾏う。
(2)⻭科医療機関
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を⾏う。⻭科⽤ユニット及びそ
の周囲を患者の診療が終わるごとに消毒薬で清拭またはラッピングする。⻭科診療で使⽤した器具等の滅菌⽤機器を導⼊する。
② 待合室の混雑を⽣じさせないよう、予約診療の拡⼤や整理券の配布等を⾏い、患者に適切な
受診の仕⽅を周知し協⼒を求める。
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイ
アウト変更、診療順の⼯夫等を⾏う。
④ 電話等情報通信機器を⽤いた診療体制を確保する。
⑤ 感染防⽌のための個⼈防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の院内感染防⽌対策(研修、健康管理等)を⾏う。
(3)薬局
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を⾏う。
② 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、薬剤交付順の⼯夫等を⾏う。
③ 電話等情報通信機器を⽤いた服薬指導や薬剤交付等ができる体制を確保する。
④ 薬局内の混雑を⽣じさせないよう、事前の予約や掲⽰等を⾏い、患者に適切な薬局内での対応を周知し協⼒を求める。
⑤ 感染防⽌のための個⼈防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の院内感染防⽌対策(研修、健康管理等)を⾏う。
(4)訪問看護ステーション
① 共有して使⽤する物品(移動のための⾃動⾞や⾃転⾞、訪問鞄等)や職員が共通して触れる
部分について定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を⾏う。
② 在宅療養における感染予防対策、患者の症状を観察する際の留意点等が記載されたパンフレットの作成・配布を⾏い、患者や同居する家族等に説明し理解や協⼒を求める。
③ 医療機関、ケアマネージャー等と電話等情報通信機器を⽤い頻回に患者の症状把握を⾏う等、より密接な連携体制を確保する。
④ 電話等情報通信機器を⽤いた病状確認・療養上の指導等が実施可能な体制を確保する。
⑤ 感染防⽌のための個⼈防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の感染拡⼤防⽌対策(研修、健康管理等)を⾏う。
(5)助産所
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を⾏う。
② 感染防⽌対策のための動線の確保やレイアウト変更等を⾏う。
③ 施設内の混雑を⽣じさせないよう、予約の拡⼤等を⾏い、妊産婦に適切な受診の仕⽅を周知し協⼒を求める。
④ 電話等情報通信機器を⽤いた相談対応や分娩⽴会い等ができる体制を確保する。
⑤ 感染防⽌のための個⼈防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の感染拡⼤防⽌対策(研修、健康管理等)を⾏う