新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付
神奈川県では新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)に協力をした事業者に対して協力金を交付しています。
現状神奈川県コロナウイルス感染症拡大防止協力金は第4弾(~1月11日迄)と第5弾(1月12日~)が発表されています。事業者の方の一助になればと思いここに転載をさせていただきます。下記神奈川県のサイトリンクから直接確認を願います。
1月8日から11日までの間、横浜市・川崎市の事業者の皆様は22時までの時短営業の要請が【20時まで】に変更されます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
※県全域の20時までの時短要請は、1月12日から2月7日までで、協力金(第5弾)の対象となります。(1月8日から11日の間は、時短要請の対象ではないため、協力金の対象ではありません。)
12月18日から1月11日までの時短要請に対する協力金(第4弾)
1月12日から2月7日までの時短要請に対する協力金(第5弾)
これからの協力金となる第5弾の内容を下記に転載しています。今後詳細が変更となる可能性もありますので必ず直接神奈川県のサイト(※上記リンク先)を確認していただく様にお願いします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(県全域)にある対象店舗に対して、1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮の要請をしました。
これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付いたします。
事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和3年1月12日(火曜)から令和3年2月7日(日曜)まで 対象地域:県内全域 対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 ※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。 要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで) |
対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
※ ただし、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、ネットカフェ、マンガ喫茶などは対象外です。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時までに短縮(種類の提供は11時から19時まで)にすれば、協力金の対象となります。
劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
遊興施設等(カラオケ、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
遊戯施設(ボーリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
集会施設(旅館やホテルの宴会場など)
商業施設(スーパー銭湯など)
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、令和3年1月4日より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月12日から令和3年2月7日の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。(注)
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
注意事項
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
2.交付額
1店舗あたり最大162万円
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。 - 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
3.申請方法
※時短要請期間終了後に受付を開始しますが、具体的な受付時期・申請方法は追ってお知らせします。
4.申請の流れ
<県機関リンク>
5.申請書類
申請にあたっては、次の書類が必須となります。
協力金(第3弾又は第4弾)(12月7日から12月17日まで又は12月18日から1月11日までの時短営業要請)の申請をしている方については、一部の書類(★)のみで申請できます。ただし、協力金第3弾又は第4弾で申請していない店舗を追加して申請する場合、(★)の書類に加えて、その店舗に関する「店舗ごとに提出する書類」(◆)の提出が必要です。
名称 | 留意点 | |
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1 | 交付申請書(★) | |
2 | 振込先の通帳等の写し |
|
3 | 営業許可証の写し(★)(◆) |
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4 | 従来の営業時間がわかる写真など(◆) |
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5 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの(★)(◆) |
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6 | 本人確認書面(個人事業主の場合のみ)(★) |
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様式集
様式は申請受付開始前に公表します。今しばらくお待ちください。
- 交付申請書(申請書類1)
- (参考)「時短営業の案内」ひな形(申請書類5) Word版:76KB PDF版:189KB
- (参考)「休業の案内」ひな形(申請書類5) Word版:59KB PDF版:141KB
提出書類(例)
4 従来の営業時間がわかる写真等 | 5 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を 掲示した写真 |
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6.よくあるお問い合わせ(FAQ)
現在調整中です。
7.問合せ先
-
(受付時間)月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時
- 080-7490-7903、080-7490-7908、080-7490-7913、080-7490-7927、080-7490-7992
※かけ間違いのないよう、ご注意ください。
8.(参考)神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆さまの感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。
神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)