2021年3月現在 新規受付は終了しています。
家賃支援給付金が申請受付を開始!
先日ご紹介した大型給付金の家賃支援給付金。以下転載ですが申請の際はこちらの家賃支援給付金申請ポータルサイトから申請手続きをお願いします。システムメンテナンスのため、午前2時~午前3時は申請ができないようです。
駐車場も対象
地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益する土地・建物の賃料が対象です。したがって、地代も対象となり、例えば、申請者自らの事業のために使用・収益する駐車場の地代も対象です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
よくある(よく発生する)不備
書類の添付にあたってよく発生する不備
① | 添付するファイルにパスワードが設定されている。 |
② | 画像がぼやけて情報を読むことができない。 |
③ | 撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲から見切れている。一部しかうつっていない。 |
④ | 申請している法人や申請している方とは、別の法人、別の方の書類が添付されている。 |

確定申告書類における不備
① | 確定申告書の別表一または確定申告書第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている。 |
② | 該当する年度のものではない古い確定申告書が添付されている。 |
③ | 申請画面で入力した売上と、確定申告書に記載されている売上が異なる。 |
④ | 法人事業概況説明書の1枚目に売上の記載がない。 |
⑤ | 法人事業概況説明書の2枚目に月別の売上の記載がない。 |
⑥ | 確定申告書別表一の控えの収受日付印がない。 |
⑦ | e-Taxの受信通知が添付されていない。 |
売上台帳における不備
① | 売上台帳の売上と、入力した売上が一致しない。 |
② | 売上台帳の月・期間と、入力時に選択した月・期間が一致しない。 |
③ | 売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書などを添付している。 |
④ | 今年の売上台帳ではなく、昨年の売上台帳を添付している。 |
⑤ | 添付された売上台帳に記載されている月が対象期間外になっている。(今年ではない、申請日よりも未来の月など。) |
申請できる方
法人の方
給付の対象となる方(一般)
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- (1)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
- ①資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。
- ②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数(※2)が2,000人以下であること。
- (2)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)(※3)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- (3)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※4)、以下のいずれかにあてはまること。
- ①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
- ②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
- (4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
- 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については、「当該法人に拠出されている財産の額」と読みかえます。
- 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をさします。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員および出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員および個人事業主は解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
- 事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
- 売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。
給付の対象となる方の例(一般)
例1)2020年5月の売上が、前年の同じ月(2019年5月)の売上と比較して50%以上減っている。

例2)2020年5月から7月までの売上の合計が、前年の同じ期間 (2019年5月から7月まで)の売上の合計と比較して30%以上減っている。

給付の対象外の方
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することができません。
また、以下のいずれかにあてはまる方は、給付の対象外となります。
- ①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- ②風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
- ③政治団体
- ④宗教上の組織もしくは団体
- ⑤①~④に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)
売上の減少を確認するにあたって、給付要件にあてはまらない方でも、以下にあてはまる方は、給付の対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる場合の申請に比べて、申請内容の確認に時間がかかります。
- 2020年1月~2020年3月の間に開業した事業者も給付の対象にする方向で検討しており、その申請要領は、準備が整い次第、公表いたします。
個人事業者の方
給付の対象となる方(一般)
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- (1)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)(※1)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- (2)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※2)、以下のいずれかにあてはまること。
- ①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
- ②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
- (3)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
- 事業収入は、必要な書類として添付する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。) 第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものをもちいることとします。
ただし、必要な書類として住民税の申告書類の控えをもちいる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(地方税法施行規則様式第5号の4を指す。)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものをもちいることとします。
なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄の額が異なる場合には、これらの欄の金額をもちいることができます。 - 売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。
給付の対象となる方の例(一般)
例1)2020年5月の売上が、前年の同じ月(2019年5月)の売上と比較して50%以上減っている。

例2)2020年5月から7月までの売上の合計が、前年の同じ期間(2019年5月から7月まで)の売上の合計と比較して30%以上減っている。

給付の対象外の方
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することができません。
また、以下のいずれかにあてはまる方は、給付の対象外となります。
- ①風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
- ②宗教上の組織もしくは団体
- ③①・②に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)
売上の減少を確認するにあたって、給付要件にあてはまらない方でも、以下にあてはまる方は、給付の対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる場合の申請に比べて、申請内容の確認に時間がかかります。
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や、2020年1月~2020年3月の間に開業した事業者も給付の対象にする方向で検討しており、その申請要領は、準備が整い次第、公表いたします。