健康関連

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円の支援金が受け取れる「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 があります。

飲食店の休業協力金を受け取る事ができない中小法人や個人事業者でも支援金が受け取れる可能性があります。

尚、今回の支援金は一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。

支援金が受け取れる可能性がある中小法人や個人事業者は下記ページから確認をするようにしてください。

https://ichijishienkin.go.jp/

以下、案内ページの抜粋です。

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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。なお、一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。

詳細は下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

<給付対象のポイント>

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

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